経営・診療報酬の記事一覧
「経営・診療報酬」に関する医療業界ニュースをまとめています。診療報酬の改定や実費徴収の取り扱いは、算定要件を満たしているか、院内掲示や同意の取得といった手続要件を踏んでいるかによって、同じ制度でも自院に及ぶ影響が変わります。ここでは点数や金額だけでなく、対象となる医療機関の範囲と、実際に運用するために必要な手続きまで含めて配信しています。

患者の現金不足は28.0%に減少、それでも会計の保留は残る
医療機関の会計で現金が足りなかった経験は、前回の39.4%から28.0%に減りました。それでも会計を保留してATMからの戻りや再来を待つ場面は残ります。一部負担金のキャッシュレス支払いの制度上の扱いと、導入前に院内で決めておく項目を整理しました。

院内掲示のウェブ掲載、猶予は2025年5月で切れている
厚生労働省が2026年6月1日から適用した通知で、院内掲示のウェブサイト掲載についての経過措置の記述が消えました。猶予期間は2025年5月31日に終わり、義務化から1年2か月が過ぎています。自院サイトにまだ載せていない項目がないか確認が必要です。

予約システムの利用料、患者から取れる?今回の改正で変わったこと
予約システムやオンライン診療システムの利用料を患者から実費徴収できる例が、2026年6月1日から通知に追加されました。ただし診療報酬の点数が新設されたわけではなく、金額の上限も通知には定められていません。

診療報酬改定の予約キャンセル料、対象は選定療養の届出1,034件のみ
2026年6月1日から予約キャンセル料を実費で徴収できるようになりました。ただし、すべての医院で取れるわけではありません。対象は選定療養の予約料を届け出ている全国1,034件だけで、普通の予約制のクリニックは対象外です。

電子カルテ「義務化」の誤解、2030年目標で院長が決めること
2026年7月21日の記者会見で、厚生労働大臣が電子カルテの「義務化」について説明しました。2030年末に普及率を約100%とする目標の達成義務は政府に課されたもので、医療機関に導入を義務付けるものではありません。既存の電子カルテを標準仕様に合わせて改修・更新する必要もありません。