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診療報酬改定の予約キャンセル料、対象は選定療養の届出1,034件のみ
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診療報酬改定の予約キャンセル料、対象は選定療養の届出1,034件のみ

2026年6月1日から予約キャンセル料を実費で徴収できるようになりました。ただし、すべての医院で取れるわけではありません。対象は選定療養の予約料を届け出ている全国1,034件だけで、普通の予約制のクリニックは対象外です。

厚生労働省は、2026年6月1日から、患者都合による予約キャンセルのキャンセル料を、実費として患者から徴収できるようにしました。ただし、すべての医院でキャンセル料を取れるわけではありません。対象になるのは、選定療養の「予約に基づく診察」(いわゆる予約料)を届け出ている医療機関だけです。普通の予約制のクリニックは対象外です。今回の改正で、自由にキャンセル料を取れるようになったわけではありません。

予約料を届け出ているのは全国1,034件です(令和7年8月1日時点)。制度開始前の集計なので、今回の改正によって届出が増えたことを示す数字ではありません。厚生労働省の資料には、医科・歯科別の内訳もありません。

今回の変更は、2026年3月27日の通知で決まり、6月1日から適用されました。ポイントは、診療報酬が新しく付いたわけではなく、一定の条件を満たせば実費を取れるようになったことです。キャンセル料を取れるのは、次の4つをすべて満たす場合です。

  • 選定療養の「予約に基づく診察」(予約料)を届け出ていること
  • 患者の都合によるキャンセルであること
  • 診察日の直前のキャンセルであること
  • 予約のときに費用がかかることを説明し、同意を得ていること
対象判定の図。選定療養の予約料の届出・患者都合・診察日の直前・事前説明と同意の4条件をすべて満たす場合のみ徴収できる

なぜ「すべての予約で取れる」と受け取られたのか

原因は、3月の通知が「一般の予約診療でもキャンセル料を取れる」と読める表現だったためです。厚生労働省は5月29日に、訂正の通知と疑義解釈の事務連絡を出しました。上野厚生労働大臣は同日の記者会見で「そもそも予約料を取っていない場合には、キャンセル料はもちろん取ることはできません」と述べ、一般の診療まで対象と誤解されかねない表現だったとして訂正し、現場の混乱を謝罪しています。

対象外の医院が確認しておくこと

予約料の届出をしていない医院は、今回の制度を利用できません。キャンセル対策をしたい医院は、まず予約時の説明や同意の取り方を見直す必要があります。キャンセル料を検討するなら、金額だけでなく、いつ説明し、どう同意を残すかまで決めておきましょう。

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本記事は編集プロセスの一部で生成AIの技術を活用し、その上で医療DXガイド編集スタッフが確認・加筆・修正したうえで掲載しています。