院内掲示のウェブ掲載、猶予は2025年5月で切れている
厚生労働省が2026年6月1日から適用した通知で、院内掲示のウェブサイト掲載についての経過措置の記述が消えました。猶予期間は2025年5月31日に終わり、義務化から1年2か月が過ぎています。自院サイトにまだ載せていない項目がないか確認が必要です。
厚生労働省が2026年6月1日から適用した通知から、院内掲示のウェブサイト掲載に関する経過措置の記述が消えました。猶予期間は2025年5月31日に終わり、義務化が始まっています。義務化から1年2か月が過ぎており、自院サイトにまだ載せていない項目があれば確認が必要です。ホームページを持っていない医院は対象外です。
消えたのは経過措置の一文だけで、義務は2025年6月から動いている
2024年3月の通知には「なお、ウェブサイトへの掲載について、令和7年5月31日までの間、経過措置を設けている。」という一文が、通知全体で14か所にありました。2026年3月の通知ではすべて消えています。
今回(2026年6月1日適用)の変更点をまとめました。まだ対応できていない場合は、この機会に確認してください。
| 項目 | これまで | 今回(2026年6月1日適用) |
|---|---|---|
| ウェブサイトへの掲載義務 | 2025年6月1日から発効済み | 変わっていない |
| 通知の経過措置の記述 | 「令和7年5月31日までの間、経過措置を設けている」が14か所 | 14か所すべてから消えた |
| ホームページを持たない医院の扱い | 通知の但書で対象外 | 変わっていない(但書は残っている) |
| 院内掲示 | 療担規則の第1項で義務 | 変わっていない(ウェブに載せても省略できない) |
対象はホームページを持っている医院。オンライン診療を算定していれば別に要件がある
自ら管理するホームページを持っている医院が対象です。持っていない医院は対象外で、作る義務もありません。根拠は療担規則の条文ではなく通知の但書にあります。
ただし、オンライン診療(情報通信機器を用いた診療)を算定している場合は注意が要ります。その施設基準は、初診で向精神薬を処方しないことと、オンライン診療指針の遵守を確認するチェックリストを「当該保険医療機関のウェブサイトに掲示していること」が要件で、こちらには但書がありません。オンライン診療を算定する医院は、ホームページを持っていないという理由では対象外になりません。
載せるのは院内掲示と同じ内容。診療所は3項目、病院は5項目
通知が挙げるのは5項目です。無床の診療所で対象になるのは次の3つで、入院基本料とDPC対象病院の項目は該当しません。病院はこの3つに2項目が加わって5つすべてが対象になります。
診療所・病院ともに対象の3項目
- 地方厚生(支)局長への届出事項に関する事項届け出ている施設基準そのもの。診療所ではここが中心になります。自院の届出内容は、地方厚生局が公表している届出受理医療機関名簿で確認できます。
- 明細書の発行状況に関する事項明細書を無料で発行しているかどうかなど。厚生労働省の通知に、そのまま使える掲示文の例が別紙様式として付いています。
- 保険外負担に関する事項患者から実費をもらっている項目と金額。通知に「紙おむつ代 1枚につき〇〇円」といった掲示例がそのまま載っています。
以下の2項目は病院のみ
- 入院基本料に関する事項看護要員の対患者割合と構成という届出内容の概要。
- DPC対象病院である旨厚生労働大臣が指定する病院の病棟などに関する事項。
診療所では、地方厚生局の届出受理医療機関名簿と院内掲示を照らし合わせ、施設基準・明細書の発行状況・保険外負担の3項目が自院サイトにも載っているかを確認します。実費を患者からもらっている場合、掲示とウェブ掲載はその費用を取るための手続きの一部でもあります。予約システムやオンライン診療のシステム利用料を実費として徴収する場合も同じで、掲示・ウェブ掲載・文書での同意・区分した領収証がそろって初めて徴収できます。
罰金や過料はない。効いてくるのは施設基準のほう
加算のなかには、掲示事項をウェブに載せていることが要件そのものになっているものがあります。たとえば電子的診療情報連携体制整備加算は、院内に掲示すべき3項目を挙げたうえで「原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。」と定めています。ホームページを持っていて載せていなければ、要件を満たしていない状態です。
まとめ
- ウェブ掲載の義務は2025年6月1日から動いている。2026年6月適用の通知で消えたのは経過措置に触れた一文だけで、義務そのものは変わっていない
- 対象は自ら管理するホームページを持つ医院。持っていなければ載せる義務も作る義務もない。ただしオンライン診療の施設基準はウェブサイトでの掲示が要件で、こちらには除外がない
- 載せるのは院内掲示と同じ内容。診療所で中心になるのは、届出をしている施設基準・明細書の発行状況・保険外負担の3つ
- 罰金や過料の規定はないが、ウェブ掲載を要件にしている加算では要件を満たさない状態になる
- 厚生労働省 「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について(令和8年3月27日 保医発0327第6号/2026年6月1日適用)
- 比較に用いた旧通知:同(令和6年3月27日 保医発0327第10号)。経過措置の一文の有無を全文で機械照合しました(旧14か所/新0か所)
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則 第2条の6(e-Gov法令検索)
- 厚生労働省「保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令」(令和6年厚生労働省令第35号)附則第1条・第2条
- 厚生労働省「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日 保医発0305第7号)第2の5、第3の5、第3の6、別添1
- 厚生労働省「医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について」(令和8年3月5日 保発0305第18号)別紙様式7〜9
- 中央社会保険医療協議会 総会(第571回・令和5年12月8日)「医療DX(その4)」および議事録
- 令和8年度施設基準の定例報告(東海北陸厚生局)
- ※掲示事項等告示(平成18年厚生労働省告示第107号)第一は六号立てで、通知が解説している5つのほかに、オンライン資格確認の体制に関する事項があります(最終確認:2026年8月26日)
本記事は編集プロセスの一部で生成AIの技術を活用し、その上で医療DXガイド編集スタッフが確認・加筆・修正したうえで掲載しています。