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自院サイトはどこまで書ける?医療広告ガイドライン2026年改正
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自院サイトはどこまで書ける?医療広告ガイドライン2026年改正

医療広告ガイドラインが2026年4月1日施行で「医療広告等ガイドライン」に変わりました。院長のHPに新しい禁止事項が増えたのではなく、厚生労働省は自由診療のページを何と書けば出せるかの模範例を7ページ新規に示しています。

厚生労働省は、2026年4月1日の施行にあわせて医療広告ガイドラインの正式名称を「医療広告等ガイドライン」に改めました(令和8年3月30日最終改正。本記事も以後この名称で表記します)。ただし、院長のホームページに新しい禁止事項が増えたわけではありません。同じ日に改訂された事例解説書(第6版)で最も大きく増えたのは、自由診療のページを何と書けば出せるかという厚生労働省の改善例で、7ページが新規に作成されています。

この7ページは主に、限定解除の要件である「通常必要とされる治療等の内容」「治療期間及び回数」「標準的な費用」「主なリスク・副作用」を1項目ずつ取り上げ、要件を満たしていない表現と改善例を並べた事例集です。本記事では「自由診療のページは、4つを書けば出せる」で扱います。

今回変わったのは3つ。禁止事項が増えたわけではない

変わったもの内容院長にとっての意味
ガイドラインの名称「医療広告ガイドライン」→「医療広告等ガイドライン」表記が変わっただけで、院内の運用を変える必要はない
オンライン診療受診施設第4部を新設。Q&AにQ4-1・Q4-2を追加対象は施設の設置者と、それを広告する医療機関。自院で診療する医院には関係しない
事例解説書(第6版)「(28) 自由診療における限定解除」を7ページ新規作成ほか院長に効くのはここ

オンライン診療受診施設は「オンライン診療を患者が受ける場所として提供する施設」の設置者が対象です。自院の診察室でオンライン診療を行う医院は、これには当たりません。ここからは自院のサイトの話です。

Q&Aも同日に改定されましたが、改訂履歴は10問について「更新(ガイドライン名称を更新)」と括弧書きしています。Q2-11の更新も、改正前のQ&Aと読み比べると「ツイッター」が「X」になっただけで本文は同じでした。内容が実質的に変わったのはQ3-22の1問だけで、これは後述します。

自由診療のページは、4つを書けば出せる

自由診療の広告は原則禁止ですが、一定の要件を満たせば掲載できます。事例解説書の表現では、「自由診療は(略)原則として広告できない。しかし、広告可能事項の限定解除要件を満たし(略)広告可能事項に該当するか否かによらず広告できる」。第6版では、必要な4項目を7ページの事例で示しました。

書くべきこと厚生労働省が示した記載例(インプラント治療)
通常必要とされる治療等の内容治療法の説明と、検査→エックス線撮影→骨の移植→手術→仮歯→最終的な歯という流れ
通常必要とされる治療期間及び回数治療期間 3-6ヵ月/治療回数 5-6回
標準的な費用総額(1歯欠損の場合)200,000円〜300,000円(付随手術費用を除く)+内訳表
治療における主なリスク・副作用治療費が高額で治療期間が比較的長い/外科処置に伴う痛み・腫れ・出血・合併症/お手入れ次第で感染/噛む感覚が自分の歯と違う など5項目

ただし同書自身が「以下は一例であり(略)誤認を与えない対応が必要である」と断っています。

掲載場所にも条件があり、本体は「リンクを張った先のページへ掲載したり(略)極端に小さな文字で掲載したりといった形式を採用してはならない」としています。費用とリスクを別ページにまとめてリンクするだけの作りは、文言上は認められない形式に読めます

術前・術後写真にも、説明の掲載条件があります。本体は「通常必要とされる治療内容、費用等(略)詳細な説明を付した場合についてはこれに当たらない」としています。「写真やイラストのみを示し、説明が不十分なもの」は認められません。また、限定解除の対象でない場合は広告できません。

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SNSは、複数の投稿を合わせて要件を満たしてよい

今回のSNS関連で新規に作成されたのは「(40) 一体的かつ一覧性をもった情報提供のあり方」です(SNS・動画の章そのものは第6版より前からあります)。同書は、返信等によって一連の投稿として情報提供を行う場合も「一体的かつ一覧性をもった情報提供を行う必要がある」としています。SNSの広告は①プロフィール ②投稿 ③返信で構成され、これらの組合せで治療等の内容及び費用と主なリスク・副作用が示されていればよい、という整理です。

同時に条件も置かれています。同書は「SNS上の1つの投稿は、単独で1つの広告として取り扱われる」とし、情報が複数のSNSに分散して一つでは確認できない状態を分かりにくい例に挙げています。組み合わせてよいのは同一SNS内です。

SNSのプロフィール・投稿・返信の組合せで治療内容・費用・リスクを一体的に示す例と、複数SNSに分散して要件を満たさない例の比較
厚生労働省「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第6版)」(39)(40) をもとに作成。

第6版で更新された(41)の解説には「他者の投稿を引用することで、自院のサービス等の体験談を紹介している場合も違反となる」とあり、患者の投稿の引用リポストは確認が要ります。患者が自発的に書いた口コミは別記事で整理しています

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値引きは書けないが「料金改定のお知らせ」なら書ける

書きたいこと不適切とされる書き方一次資料が示す書き方
値下げ「期間限定!夏のキャンペーン」「通常価格20,000円/1ヶ月→割引価格15,000円」「料金改定のお知らせ」として「〇脱毛治療 価格15,000円/1ヶ月」と改定後の価格を示す
メディア掲載「新聞や雑誌等で紹介された旨は、広告可能な事項ではない」(本体)記事の内容そのものの引用は「(略)遵守した内容であれば(略)可能です」(A1-1)
歯科の治療表現改正前は「『歯を削らない治療』といった表現は、広告可能です」現行は「削らなくても適正な医療を提供できる範囲においては広告可能です」(A3-22。今回この条件が加わった)

事例解説書(34)は、割引前後の価格を並べる書き方を不適切とし、「料金改定のお知らせ」として改定後の価格を示す形を改善例としています。

A2-5は「分かりやすく太字で示したり、下線を引くことは、差し支えありません」としつつ、同じ回答で「費用を前面に押し出した広告は(略)厳に慎むべき」ともしています。この文言は改正前のQ&Aにも同文で存在し、今回の新設ではありません。

今回変わっていないのに、あまり知られていない「書けること」

以下はいずれも今回の改正で新しくできるようになったものではありません。以前から書けたのに、あまり使われていないものです。

  • オンライン診療を実施している旨A3-27は「広告可能です。」とだけ答えています(令和4年3月にQ&Aへ追加)。
  • 特定行為研修を修了した看護師の業務内容チーム医療や医師の働き方改革を推進している旨の併記が要りますが、特定行為区分等の記載や氏名も広告して差し支えないとされています(A3-28)。
  • 従業者の人数、患者数に対する配置割合職種別・診療科別も、医療従事者以外の従業員も示せます。条件は、いつの時点かを歴月単位で併記し、検証できるよう公表し、少なくとも年に1度更新すること。改正前のガイドラインと同一の記載です。
  • 無料で健康相談を実施している旨A2-12は「広告可能です」。ただし費用を強調した広告は品位を損ねるものとされています。

まとめ

  • 名称は「医療広告等ガイドライン」に変わったが、新しい禁止事項が増えたわけではない
  • 自由診療のページは治療内容/期間・回数/標準的な費用/主なリスク・副作用の4点で出せる。ただし別ページへのリンクや極端に小さな文字は認められない
  • SNSはプロフィール・投稿・返信の組合せでよい。ただし1つの投稿は単独で1つの広告として扱われ、複数SNSへの分散は分かりにくい例とされる
  • 実質的に条件が絞られたのはA3-22のみ。専門医の経過措置の終期は一次資料では確認できない

本記事は編集プロセスの一部で生成AIの技術を活用し、その上で医療DXガイド編集スタッフが確認・加筆・修正したうえで掲載しています。