AI時代にMEOはまだ重要か、Googleマップの現在地
Googleマップの口コミは、AIが広まったいまも見られています。店舗選びで最も見られる情報は「口コミの内容」で70.0%(一般消費者調査)。ただし医療には、一般店舗の定石「口コミをお願いする」が使えないという制約があります。
2026年6月11日、MEO・SEO対策を販売する事業者が、Googleマップで店舗を選ぶときに見る情報の調査結果を公表しました。最も多かったのは「口コミの内容」で70.0%でした(対象は一般消費者303名で、クリニック利用者の調査ではありません)。
AIで店や病院を探す人が増えたいまも、Googleマップは見られています。厚生労働省の受療行動調査でも、医療機関を探す際にオンラインの情報を見る患者は増えています。
ただし医療には、一般店舗と違う制約が1つあります。一般店舗のMEOで定石とされる「口コミの投稿をお願いする」が、クリニックでは使えません。
見られているのは「星の数」より「口コミの内容」
星の数より、書かれている中身が見られています。1位が「口コミの内容」で70.0%、2位が「評価(星の数)」で49.8%でした。設問は「Googleマップで店舗を選ぶ際、どの情報を確認しますか?(複数回答)」です。
この数字の重みは、公的統計と同じには置けません。調査主体が対策を販売する当事者であり、設問も「どの情報を確認するか」であって来店の決定要因を測ったものではないためです。それでも地図の口コミ欄が読まれていること自体の傍証にはなると編集部では考えています。
この調査は誰に何を聞いたのか⌄
対象は全国の20代〜50代の男女(インターネットユーザー)303名で、2026年5月に実施されたインターネットアンケートです。業種別のデータはなく、プレスリリースがクリニックに触れているのは「調査の背景」の1文だけです。
医療の公的統計で言えるのは「オンライン参照が増えている」まで
厚生労働省の受療行動調査を平成29年(2017年)版と令和5年(2023年)版で並べると、6年間で対人の口コミはほぼ横ばい、オンライン系の項目が伸びています。対象は全国の一般病院を利用する患者で、診療所・クリニックは調査の客体に含まれません。
令和5年調査では、ふだん医療機関にかかる時に「情報を入手している」外来患者が80.7%でした。入手先を平成29年版と並べると、「家族・友人・知人の口コミ」は70.6%から68.4%、「医療機関が発信するインターネットの情報」は21.1%から28.8%、「SNS、電子掲示板やブログ」は12.0%から18.1%へ動いています。
ここでいう口コミは、調査票の上では対人の口コミです。口コミサイトやレビューにあたる選択肢は、調査票にそもそも置かれていません。「医療機関が発信するインターネットの情報」も、医療機関が自ら出す情報の項目で、Googleマップでも口コミでもありません。つまりこの統計から言えるのは、医療機関を探すときにオンラインの情報を参照する患者が増えている、というところまでです。
この数字を他年と比べるときの注意⌄
入手先の割合は、各年の「情報を入手している」者(2017年77.7%/2023年80.7%)を100とした値です。また令和2年及び令和5年調査は調査票の配布・回収方法が変更されており、厚生労働省が調査結果の年次比較には留意が必要であるとしています。
ここからは編集部の見立てです。クリニックでGoogleマップがどう使われているかを示す公的データはありません。ただ、医療機関探しでオンライン情報の参照が増えている以上、地図情報も入口の一つであり続けると考えています。AI利用が広がっても、診療時間や所在地などを最新に保つ必要性は変わりません。
一般店舗の定石「口コミをお願いする」が、クリニックでは使えない
医療機関が患者に口コミの投稿を依頼すると、その体験談は医療広告に当たり、認められません。
ガイドラインは「患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談」を医療広告として認めていません。Q&Aは具体例を挙げます。「例えば、医療機関が患者やその家族に(有償・無償を問わず)肯定的な体験談の投稿を依頼した場合は、当該体験談には誘引性が生じます。」
一方で、できることもはっきり書かれています。依頼も費用負担もしていない、患者が自発的に書いた口コミは広告に当たりません。Q&Aは、医療機関の影響を受けずに患者や家族が行う推薦に留まる限り誘引性は生じないとしています。ガイドライン本体も、第三者が運営するいわゆる口コミサイト等への体験談の掲載は、費用負担等の便宜を図って依頼するなどによる誘引性が認められない場合は広告に該当しない、としています。

自院サイトは扱いが別です。ガイドライン本体は、当該病院等が自らのウェブサイト等に掲載する治療等の内容又は効果に関する体験談は広告に該当する、と明記しています。Googleの口コミを自院サイトに転載・埋め込みで表示する運用は、この記述に照らして確認が必要です。
対象となるのは「治療等の内容又は効果に関する」体験談に限られます。待ち時間や受付の対応など、治療の内容や効果に触れない感想は当たりません。
Googleのクチコミに関するポリシーは、医療機関に限らず、金銭や現物を対価とするクチコミと、投稿や修正・削除と引き換えにインセンティブを提供する行為を禁じています。医療広告ガイドラインとは別軸の、プラットフォーム側のルールです。
院長が確認すること
ここまでの内容を、自院で確認できる形にしました。制度上の義務と、編集部が勧める実務対応は分けて書いています。
- 患者に口コミの投稿をお願いしていないか院内の掲示、受付での声かけ、特典を伴う依頼を含みます。有償・無償を問わず誘引性が生じます。
- 業者に任せている施策に「口コミ依頼」が入っていないか一般店舗向けMEOでは定石の施策です。医療機関向けの運用になっているかを確認します。
- 自院サイトにGoogleの口コミを転載・埋め込みしていないか自らのウェブサイト等に掲載する体験談は広告に該当するとガイドライン本体が明記しています。
- 地図の掲載情報が現況と合っているか診療時間・休診日・電話番号・アクセス。これは制度上の義務ではなく、編集部が勧める実務対応です。
- 判断に迷う場合は所管の自治体窓口や専門家に確認する個別の書き方や運用が該当するかは、事情によって判断が変わります。
まとめ
- Googleマップの口コミは、いまも見られている。最も見られているのは星の数ではなく口コミの内容(一般消費者303名を対象とした民間調査)
- 医療の公的統計で言えるのは「オンライン参照が増えている」まで。クリニックの地図利用を測った公的データはない
- 患者に投稿を依頼すると誘引性が生じ、その体験談は医療広告として認められない(有償・無償を問わない)
- 依頼も費用負担もしていない自発的な口コミは広告に当たらない。待ち時間や接遇など治療の内容・効果に触れない感想も対象外
- Googleの口コミを自院サイトへ転載・埋め込みする運用は、ガイドライン本体の記述に照らして確認が必要
今回参照できたのは、一般消費者を対象とした調査と、一般病院の患者を対象とした調査の2件です。クリニックを対象にした調査は確認できませんでした。
- 株式会社ナレッジホールディングス「【調査リリース】Googleマップで店舗を決めるとき、消費者が最も見ているのは『口コミの内容』で約70%──(以下略)」(2026年6月11日/PR TIMES)。全国の20代〜50代の男女303名を対象としたインターネットアンケートで、医療機関の利用者を対象とした調査ではありません
- 厚生労働省「令和5年受療行動調査(概数)の概況」および「平成29年受療行動調査(概数)の概況」。対象は全国の一般病院を利用する患者で、診療所・クリニックは含まれません。入手先の割合は各年の「情報を入手している」者(2017年77.7%/2023年80.7%)を100とした値です。令和2年・令和5年調査は調査票の配布・回収方法が変更されており、厚生労働省は年次比較に留意が必要としています
- 厚生労働省「医療広告等ガイドライン」(令和8年3月30日最終改正・令和8年4月1日施行)および「同Q&A」(平成30年8月作成・令和8年3月改定)。本記事が引用したQ1-18は平成30年10月に追加されて以降、現行版まで内容の変更はありません。令和8年4月の改正で名称に「等」が加わりました
- Google「クチコミに関するポリシー」
- ※ガイドラインとQ&Aに地図サービスの固有名に関する記載はなく、本記事の記述はガイドラインの文言に基づく整理です(最終確認:2026年8月26日)
本記事は編集プロセスの一部で生成AIの技術を活用し、その上で医療DXガイド編集スタッフが確認・加筆・修正したうえで掲載しています。